臨床修練指定病院について
当院は外国医師などが行う臨床修練に関わる医師法第17条の特例などに関する法律により指定された病院です。
日本において、日本の医師免許を持たない外国人医師は、患者さまの診断や治療および、それに関連する一連の検査などの診療行為が認められておりません。
しかし日本では、診療を伴う研修を希望する外国人医師に対して、「臨床修練制度」というものがあります。この制度は厚生労働大臣が一定の制約のもとに、外国人医師に対して、日本で2年間の医療行為(処方せんの交付を除く)を認めるものです。
この場合の一定の制約とは、厚生労働大臣の指定した病院(臨床修練指定病院)において、臨床修練指導医の実地指導監督下においてのみ、診療を伴う研修が行えるというものです。
洛和会丸太町病院は2011(平成23)年8月26日付けで、厚生労働省より「臨床修練指定病院」の指定を受けました。