消費者被害速報

2016(平成28)年

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特殊詐欺多発 特別警報発令中!!

京都府警察本部から、「特殊詐欺特別警報」が発令されました。この警報は、おおむね週単位で特殊詐欺の事例・被害が多発している場合に、京都府警において発令されるものです。

⇒ 「特殊詐欺注意報発令中!」[PDF(154KB)]

〔2016年9月5日作成〕

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ポイントカードのつもりがクレジットカードの申し込みに…

家電量販店で買い物をした際に、「特典が付くから」などとポイントカードを作るよう熱心に勧められた。高齢なので申込書に記入するのが難しいと断ったが、店員に「代わりに記入する」と言われ、断りきれずに申し込んだ。数日後、クレジット会社から電話があり、クレジット機能が付いたものだとわかった。先日は年会費の請求書も届いた。クレジットカードはいらない。解約したい。(80歳代 女性)


《ひとこと助言》

  • 店頭などで勧誘され、ポイントカードを申し込んだところ、実は、希望していないクレジット機能が付いているカードだったという相談が寄せられています。
  • クレジット機能付きのポイントカードは、特典が優遇される反面、年会費が発生したり、決済機能があるため、保管などに注意が必要になったりする場合があります。勧誘をされても詳しい説明を求め、納得できなければきっぱりと断りましょう。
  • 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センターなどにご相談ください。(消費者ホットライン188)

【国民生活センター:見守り新鮮情報より引用】
⇒ 見守り新鮮情報 第258号[PDF(248KB)]

〔2016年7月26日掲載〕

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不審な電話には要注意!

日本銀行職員を名乗る男から「あなたの預金が不正に引き出されている」「止めるためには銀行の情報が必要」と言われ、氏名・生年月日・銀行名などの個人情報を相手に伝えてしまった。消費生活総合センターに相談し、対応を協議。担当職員が連絡すると「今、警察から電話があって、話をしていた。警察からは、『極秘に動きたいので、このことは誰にも言わないでほしい』と言われた」とのこと。警察に通報した覚えはないとのことだったので、警察を名乗る電話も犯行グループのメンバーであると伝え、警察に通報した。警察が介入することで、被害は回避できた。(90歳代女性)

〔2016年7月12日掲載

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失禁パンツ 過信は禁物、しみ出すことも

【事例1】
カタログ販売で、「60cc用」と記載してあった失禁用パンツを購入。使用したら思っていたものと違い、しみ出てしまった。(70歳代 女性)
【事例2】
折り込み広告で見た尿漏れパンツ5枚セットを購入し、1枚使用した。「15~20ccに対応」とのことだが、自分ではそんなに尿を出していないと思うのに、ズボン下まで尿がしみ出した。(70歳代 女性)


《ひとこと助言》

  • 少量の失禁尿を吸収することをうたった、洗濯して繰り返し使える布製の下着「失禁パンツ」についてテストしたところ、表示より少ない尿の量でもしみ出す傾向が見られました。
  • 尿漏れケア用品にはパンツ型の紙おむつ、失禁パンツ、パッドなどがあります。まずは、自分の尿漏れの量や頻度などの症状をきちんと把握しうえで、適した用品を選択しましょう。
  • 失禁パンツを選ぶ場合は、販売店などに、どのようなタイプの、どの程度の尿漏れに対応できるのかを確かめ、まずは少数枚で、サイズが合っているか、自分のニーズに合っているかを確認しましょう。

【国民生活センター:見守り新鮮情報より引用】
⇒ 見守り新鮮情報 第257号[PDF(222KB)]

〔2016年7月5日掲載〕

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テレビショッピング 契約条件をよく確認しましょう

テレビショッピングで、簡単に腹筋を鍛えることができるという健康器具を注文し、届いてすぐに試してみたが、思ったようにできなかった。返品しようと業者に連絡すると、「開封した場合、返品は受け付けられない」と言われた。「実際使ってみなければわからないではないか」と苦情を言ったが「返品についてはテレビでも伝えているし、同封している書類にも書いてある」と、こちらの言い分を聞いてくれなかった。(70歳代 女性)


《ひとこと助言》

  • テレビショッピングでは、返品条件などについて表示時間が短く、わかりにくいことがあります。印象だけにとらわれず、返品条件や使い方などをよく確認してから注文しましょう。
  • テレビショッピングなどの通信販売にはクーリング・オフの制度はなく、事業者が返品の特約を設けている場合は、それに従うことになります。返品ができる場合でも、「開封後の返品は不可」「使用後は返品できない」などの条件があることもあり、注意が必要です。
  • 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センターなどにご相談ください。(消費者ホットライン188)

【国民生活センター:見守り新鮮情報より引用】
⇒ 見守り新鮮情報 第256号[PDF(255KB)]

〔2016年6月28日掲載〕

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動画サイト業者DMMと名乗るところから、携帯電話に「動画が繋ぎっぱなしなっていた」と連絡があり、料金・延滞料を含め、10万円を支払うようにと言われた。支払い方法として、コンビニにて半額の5万円のAmazonカードを購入するように指示があり、そのあとのことはまた連絡すると言われた。中京警察が介入し、被害にあう前に解決できた。(70歳代 女性)

〔2016年6月27日掲載

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不審な電話には要注意!

若い男の声で、「年金のことを調べている」と電話があった。電話でそんなことを調べるわけがないと不審に思い、「用事があるので」とすぐに電話を切ったので、被害はなかったとのこと。(80歳代 女性)

〔2016年6月23日掲載

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耐震工事を強制する電話

相談者宅に、「火災保険に加入されているので、無料で耐震工事ができます」との電話があった。「保険証書の番号を教えてほしい」と言われ、相談者は「すぐにはわからない」と答えた。「後で電話する」と言われたため、保険証書を確認すると、三井住友火災保険だったため、かかってきたところの火災保険ではないことに気づき、怖くなった。後からかかってきた電話に出て、断ると、「上司に替わる」と言われ、執拗に無料の耐震工事を受けるように言われたが、何とか断ったとのこと。 被害はなかった。

〔2016年6月15日掲載

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6月1日の正午ごろ、相談者の息子をかたり、「オレやオレや、息子や。株を400万円で買ったが、会社監査で横領罪になると言われ、200万円必要になった。大至急お金が要る」という電話があった。相談者が「窓口でないと200万円下ろせない。ATMなら100万円になる」と言うと、相手は「窓口はだめだ。100万円でいい。午後5時に取りに行く」と言った。息子の携帯電話に再度連絡したところ、息子は相談者に電話しておらず、詐欺だとわかり、被害はなかった。(70歳代 女性)

〔2016年6月8日掲載

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名義貸しの依頼の電話

中年の男から電話があり、「施設入所を希望している人がいるので名前を貸してほしい」と相談された。名前を貸すだけと言われたので、住所・名前を教えた。その後、何度も電話があり、いろいろ聞かれた。「3000万円は監査付きなので返金する」と言われた次には「電話した内容は違反になる」などと言われ、話している内容がわからくなったため、警察に相談。自宅に警察が来たところに、同じ男から電話があった。警察が電話を代わると、相手は電話を切り、それ以降は連絡がない。(70歳代 女性)

〔2016年5月31日掲載

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廃品回収のサービスのトラブル 「無料」のはずが6万円!

「無料」とアナウンスしながらトラックで巡回している業者を呼び止め、廃品回収を依頼した。作業前に、無料であることを確認したが、不用品を軽トラックに積み終えたとたんに6万円を請求された。話が違うと抗議したが、「回収代金は無料だが、積み込み料金は発生する」と言われた。しつこく請求されたので、仕方なく手持ちの3千円だけ支払った。残金は近いうちに取りに行くと言われたが、支払わなければいけないのか。領収証もないし、業者の住所や電話番号もわからない。(60歳代 女性)


《ひとこと助言》

  • 「無料回収」をうたって巡回している廃品回収業者に依頼しても、積み込み時に料金を請求されるケースがあるので注意しましょう。
  • 粗大ゴミや不用品の処分は、お住まいの市町村のルールに従って行いましょう。処分について不明な点がある際は、市町村に確認しましょう。
  • 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センターなどにご相談ください。(消費者ホットライン188)

【国民生活センター:見守り新鮮情報より引用】
⇒ 見守り新鮮情報 第254号[PDF(277KB)]

〔2016年5月31日掲載〕

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訪問の勧誘には注意してください!

新聞の勧誘で、20歳前後の男が訪問してきた。新聞を全く読まないため断っていると、目を離したすきに、テーブルの上に置いてあった財布(5,000円入り)を盗まれたとのこと。 近隣ではその日、同じような被害が立て続けで3件発生していた。なかには、引き出してきた年金額が入った財布を盗まれた人もいたとのこと。

〔2016年5月19日掲載〕

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訪問購入の悪質業者に注意

80歳代の女性宅へ、貴金属の買い取りの電話があった。女性が「食器なら買い取ってほしいものがある」と言い、訪問に来てもらうことになった。しかし、実際に訪問に来たときに、「食器は買い取れない」と言われた。そして「トイレを貸してほしい」と家に上がられ、そのときに棚にあった指輪を見つけて、「これを買い取る」と言われた。息子からもらったものだったため、 「売れない」と言ったが、「タダでは帰れない」と押し切られて、数百円で買い取られてしまった。

〔2016年5月17日掲載〕

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詐欺などの危険性のある不審電話が発生しています

  • 70歳代の女性宅へ、警視庁消費生活センターを名乗る者から電話があった。「インターネットをしているか?」「ネットから預金の情報が漏れている」という内容であった。
  • 80歳代の男性宅へ、国民生活センター特殊犯罪センターから電話があった。「通帳からお金を抜き取られる詐欺が新聞報道されている」「被害にあった1400人に電話をしている」「預金通帳を確認するように」という内容であった。
  • 80歳代の女性宅へ、消費生活センターを名乗る男性から電話があった。「消費生活センターです。不審な電話はないですか?」「お名前は○○さんで間違いないですか?」と、名前を把握されていた。
  • 70歳代の男性宅へ、消費者センターを名乗る者から電話があった。「通帳の番号を教えてほしい」との内容で、言葉巧みに男性の通帳番号を聞き出した。 男性は息子に相談し、翌日に銀行で通帳を止めている。

※消費生活総合センターからこのような電話をかけることはありません。

〔2016年5月16日作成〕

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80歳代の一人暮らしの女性宅を、左京区浄土寺に住所があるというガス屋(男)が来訪した。一通りの点検をすると、「給湯器が古くなっているので変えたほうが良い」と言われた。男はいったん帰り、その日の夕方にまた来訪。見積もり金額は37万円だと言われた。女性は「金銭管理は息子に任せている」と言い、息子にその見積もりを渡した。 それから2日間に渡って、息子と名乗る咳ばかりする男から電話があり、「風邪をひいて声が出にくい」「京都駅に来てほしい」などと言われたため、女性は息子はでないことを察知。 「あんた誰や」と言った瞬間、電話が切れた。

〔2016年5月16日作成〕

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のどや食道を傷つけることも!薬の包装シートの誤飲に注意

朝食後、家族が切り取って渡した内服薬をPTP包装シートごと飲み込んだ。のどにつかえた感じがあり、近所の病院にかかった後、救急車でほかの病院に運ばれ、胃カメラで食道からPTP包装シートを回収した。(90歳代 男性)


  • プラスチックにアルミなどを貼り付けたPTP包装シートに入った薬を、PTP包装シートごと飲んでしまい、のどや食道などを傷つけたという事故が多く見られます。痛みなどの症状が表れるまで誤飲に気づきにくく、重症化する恐れもあります。
  • PTP包装シートを切り1錠ずつにすると、飲み込みやすいサイズになってしまううえに、切った角が鋭くなり危険です。
  • 万が一PTP包装シートを誤飲した場合、のどにつかえるなどの違和感があったら、医療機関を受診しましょう。日ごろから休日、夜間に受診できる医療機関の連絡先を確認しておくことも大切です。

【国民生活センター:見守り新鮮情報より引用】
⇒ 見守り新鮮情報 第253号[PDF(231KB)]

〔2016年5月13日掲載〕

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ご注意! 熊本地震に便乗した不審な訪問や電話

数日前、友人宅に不審な2人組の訪問があり、被災者への寄付金を求められたようだ。信用できないと思い断ったら、すぐに帰ったという。(60歳代 女性)


  • 平成28年の熊本地震に関連して、義援金などを求める不審な訪問や電話に関する相談が寄せられています。
  • 義援金などは、募っている団体などの活動状況や使途をよく確認し、納得したうえで寄付しましょう。
  • 不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても断ってください。また、金銭を要求されても、決して支払わないようにしてください。
  • 少しでも疑問や不安を感じたら、お住まいの自治体の消費生活センターなどにご相談ください。(消費者ホットライン188)

【国民生活センター:見守り新鮮情報より引用】
⇒ 見守り新鮮情報 第252号[PDF(241KB)]

〔2016年5月10日作成〕

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瓦屋を名乗る不審訪問が発生

80歳代の一人暮らしの男性宅を、瓦屋を名乗る男が訪問。屋根を見ると言い、屋根に登っていった。たまたま気づいた近隣住民が、良くない業者と判断して断ってくれたため、事なきを得た。

〔2016年5月2日掲載〕

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浄水器の訪問販売に注意

同じ業者による訪問販売トラブルが発生。

  • 浄水器は自宅にないのに「フィルター交換に来た」と男が訪問して来た。
  • ケアマネジャーが訪問したときに、浄水器の申し込み書(販売契約書)が自宅にあった。後見人がついていたため、後見人が申し込み書に記載の業者に電話し、クーリングオフをすることができた。すでに支払っていた10万円は業者から返してもらう予定になっている。

上記の売買契約書記載の業者名「合同会社NAVIGATION」をホームページで調べたところ、マルチ商法で注意喚起されている業者と同じ名前だった。

〔2016年4月29日掲載〕

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屋根修理を理由に訪問してくる業者に注意!

90歳代の一人暮らし女性宅に男2人が訪問し、「屋根がぐちゃぐちゃになっている」と写真を見せてきた。息子に相談したところ、断るように言われたが、早く帰って欲しかったので修理を依頼した。修理代2万円を請求されたが、1万円しかないことを伝えると、1万円で良いと言われたので支払った。領収書を書くと言われたが、早く帰ってほしかったので断ってしまった。

〔2016年4月29日掲載〕

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80歳代の一人暮らしの女性宅へ、薬の件で東京の歯医者から電話があった。「妻が死んでいろいろと大変で…」という内容で、かわいそうに思い、話をした。その後すぐに、弁護士や製薬会社の人から電話があり、「社債があなたの名義になっている。お金を払わないといろんな人に迷惑がかかる。あなたが悪い」などと言われ、お金を払うように言われた。「足が悪いので銀行に行けない」と言うと、「20日に取りに行く」と言われたため、警察に相談し、現在捜査中。

〔2016年4月28日作成〕

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給水管洗浄の被害発生

90歳代の一人暮らしの女性宅を包括支援センターの職員が訪問したときに、領収書を発見した。 領収書金額は4万円で、ただし書きに「給水管洗浄代として」と記載があった。女性本人

は、認知面の低下により、覚えていない。領収書と名刺に記載されていた社名を調べるが、該当がなく、住所は一般の住宅となっている。電話をかけるが、現在使われていないとのアナウンスになる。
名刺記載は以下の通り
 社名・氏名:B&G Japan 営業 垣内貴仁
 住所:宇治市小倉町堀池11-5
 電話:0774(20)8669
 取扱:健康食品製造販売・給水管洗浄業務・浄水器販売・各種部品販売・メンテナンスサービス

〔2016年4月28日掲載〕

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ご注意! マイナンバー制度に便乗した詐欺被害

国の機関の委託を受けたという人物Aから電話で、「マイナンバーが始まるので調べていたら、あなたの情報が3社に登録されていた。そのうち1社は災害時に家を提供している団体で、災害時にあなたの家に人が押し寄せる。代わりを見つけなければならない」と言われた。その後、Aから紹介されたNPO法人Bに電話をすると「登録番号を教えて」と頼まれ、Aから聞いていた登録番号を伝えた。翌日、再びAから「Bに登録番号を教えましたね。Bは詐欺をしたことになる。後で返すので500万円送って」と言われ、自宅に来たAの部下に現金を渡した。その後も数回、現金を渡している。(80歳代 女性)


  • マイナンバー制度に便乗した詐欺的な勧誘電話による被害が発生しています。一度お金を払ってしまうと、取り戻すことは極めて困難です。不安を煽るようなことを言われても信用せず、絶対に支払わないようにしましょう。
  • 不審な電話は相手にせず、すぐに電話を切ってください。
  • 少しでも疑問や不安を感じたら、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
  • いったん電話に出ると切りにくくなります。留守番電話機能等を利用して、かかってきた電話には出ずに、必要な相手にだけかけ直す方法も有効です。

【国民生活センター:見守り新鮮情報より引用】
⇒ 見守り新鮮情報 第251号[PDF(255KB)]

〔2016年4月27日掲載〕

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仮想通貨への投資 リスクを理解できなければ契約しないで

「仮想通貨を買わないか」と電話があり、数日後に説明書が届いた。後日、再び同じ業者から電話があり、「今、100万円分の仮想通貨を買えば2~3年後には2倍になる」と言われた。その話を信じて購入することにし、近くのファミレスで担当者に現金100万円を渡した。その後しばらくは、仮想通貨の値動きらしき数字の連絡が業者からあったが、最近、業者に電話をかけてもつながらなくなった。(70歳代 女性)


  • インターネットを通じて電子的に取引される「仮想通貨」への投資に関して、電話や訪問による勧誘トラブルが、高齢者を中心に増加しています。
  • 仮想通貨は、取引相場の価格変動リスクを伴うため、将来必ず値上がりするというものではありません。セールストークをうのみにせず、リスクを十分に理解できなければ、契約しないでください。
  • 不審に思ったときは、お住まいの自治体の消費生活センターなどにご相談ください(消費者ホットライン188)。
  • いったん電話に出ると切りにくくなります。留守番電話機能等を利用して、かかってきた電話には出ずに、必要な相手にだけかけ直す方法も有効です。

【国民生活センター:見守り新鮮情報より引用】
⇒ 見守り新鮮情報 第250号[PDF(256KB)]

〔2016年4月19日掲載〕

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「無料体験」のはずが…スポーツ施設会員に申し込むことに

広告を見てスポーツ施設の無料体験に行ったところ、いきなり契約書への記入を求められ「1万5千円の入会金を特別に5千円に割り引くので、一緒に3カ月分の会費を前払いするように」と言われた。夫の介護もあり、続けられるか不安だったが、契約書に記入しなければ体験もできないような雰囲気に負け、記入してしまった。帰宅してから確認すると、「脱会する場合は違約金がかかる」とあり、不安だ。(70歳代 女性)


  • 広告などに「無料」と書いてあっても、何が無料なのかはっきりしない場合があります。申し込む際は、「無料」となる内容や範囲、有料の契約を結ぶ前提があるのかを確認しましょう。
  • 「特別割引」など特典を強調して契約を迫られても、その場で契約してはいけません。家族や周囲の人に相談しましょう。契約する気持ちがなければ、きっぱり断ることも大切です。
  • 不安に思ったら、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)

【国民生活センター:見守り新鮮情報より引用】
⇒ 見守り新鮮情報 第249号[PDF(281KB)]

〔2016年4月5日掲載〕

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体調が悪化することも! 家庭用電気マッサージ器の使用で危害

腰痛もちなので、腰に良いと宣伝していたマッサージチェアを購入した。1日に数回、初期設定のままで8日間、全身をマッサージしたところ腰が痛くなり、整形外科を受診すると「もともと骨がもろくなっているのにマッサージ器で背骨をさすったため骨が削れている。逆効果だ」と言われた。(80歳代 女性)


  • マッサージ器は疾病によっては使用が禁止されている場合があるので、購入時や使う前には、販売店や医師に確認しましょう。
  • 使用する前に取り扱い説明書をよく読み、まず弱い刺激から使用を始めましょう。使用中に異常や危険を感じたときに直ちに停止できるよう、必ずリモコンを近く置いておくことも大切です。
  • 使用中に体の異常を感じたら、医療機関に相談しましょう。

【国民生活センター:見守り新鮮情報より引用】
⇒ 見守り新鮮情報 第248号[PDF(226KB)]

〔2016年3月29日掲載〕

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北区の一人暮らしの女性宅(70歳代)へ電話がかかる。息子によく似た声で「風邪をひいて熱を出している。携帯の番号が変わった」と連絡があった。女性には息子は2人おり、相手が名乗らなかったので名前を自分から言って確認したところ、他県に単身赴任中の息子であった。
翌朝、息子の嫁から、「土曜日に2人(夫婦)で寄せてもらいます」と電話があった。「体調が悪いのではないのか」と聞いてみると、そんなことはないとのことであったが気になり、自分の携帯から息子をかたる男の携帯に電話した。「風邪をひいていることは妻にはまだ言ってない」とのことであった。その電話を切ったあと、また嫁から連絡があり、「メールで体調や携帯のことを聞いたが、元気にしているし携帯も変わっていない」と言われ、その時に初めてだまされていることに気づいた。その後、息子とも直接連絡がとれ、元気にしていることと携帯の番号は変えていないことが判明。息子をかたる相手の携帯に自分の携帯番号が残ってしまったため、携帯ショップに行って着信拒否の設定をした。

〔2016年3月11日作成〕

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3千円のエアコン洗浄を頼んだら、高額な別作業も追加することに…

「3千円でエアコンの洗浄をします」と電話があったので依頼した。作業終了後、担当者に「風呂掃除が大変だ」と話したら、「汚れ防止のコーティングをすれば楽だ」と勧められた。「1カ月6千円支払い」と言われ、60回払いのクレジット契約をし、作業はその日のうちに終わった。後で契約書をよく見たら、支払い総額が約37万円と高額であり、安易だったと後悔している。(60歳代 女性)


  • 低価格だから頼んだのに、作業後に高額な別契約を追加することになったという相談が寄せられています。追加の契約はその場では決めず、本当に必要かどうか検討しましょう。
  • 特に業者が室内に入る場合は、断りにくい状況になりがちです。なるべく家族や周りの人に付き添ってもらい、一人で対応しないようにしましょう。
  • 契約してしまっても、クーリング・オフなどができる可能性があります。できるだけ早めに、お住まいの自治体の消費生活センターにご相談ください。(消費者ホットライン188)

【国民生活センター:見守り新鮮情報より引用】
⇒ 見守り新鮮情報 第247号[PDF(262KB)]

〔2016年3月8日掲載〕

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左京区の一人暮らしの女性宅(80歳代)へ、息子を名乗った電話が入り、「体調不良で今病院に来ている。携帯番号が変わったので伝える。明日また連絡する」とかすれた声で話す。 長男家族は他県在住のため、女性は長男の嫁に連絡し、電話したかを確認。また、近隣の友人にも相談した。警察に連絡した方が良いとアドバイスを受け、警察へ通報した。
次の日、警察署員訪問中に不審者より電話が入り、警察署員に電話を代わったとたんに電話が切れた。

〔2016年3月3日作成〕

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入居権利が当たったという不審電話に注意!

上京区の女性宅へ「オーツカ製薬」の「しもやなぎ」と名乗る男から電話があった。「新しい施設の入居の権利が与えられている。市も関わっている」という内容。女性は「いりません」とはっきり断った。 2~3日後にもう一度、同じ男から電話がかかり、同じ内容の話をするので、再度「いりません」とはっきり言ったが、なかなか切ってくれないので、恐くなって女性から電話を切った。

〔2016年2月26日掲載〕

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不審電話が発生しています!

左京区の一人暮らしの女性宅へ女から電話が入った。相手は名乗らず、名前や住所や電話番号を言い当てたので「そうです」と答えると、「マイナンバーを教えてほしい」と言われた。女性は不審に思い、「教えられません」と言うと、電話を切られた。その後、電話はかかってこなくなった。

〔2016年2月24日掲載〕

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光回線サービスの乗り換えは慎重に!

大手電話会社を名乗り「新サービスです」と電話がかかってきたので、長年契約している会社だと思って話を聞いた。光回線サービスの利用料が安くなると思い、担当者に言われるまま転用承諾番号をインターネットで取得し、伝えた。しかし、届いた登録完了通知を見たら、大手電話会社とは別会社との契約であることがわかったので、解約したい。(60歳代 男性)


  • NTT東日本とNTT西日本(NTT東西)が光回線サービスの卸売を開始し、多くの事業者が光回線だけでなく独自サービスなどをセットにして販売するなど、契約内容が多様化、複雑化しています。
  • 勧誘を受けた際は、必ず契約先の事業者名、サービス名などの契約内容を確認しましょう。NTT東西からほかの事業者に乗り換える場合は、転用承諾番号の取得が必要で、NTT東西との契約はなくなります。
  • 「安くなる」などと言われても、ほかのサービスとのセット契約でかえって高額になったり、現在契約しているサービスの解約料金が発生したりする場合があります。現在の契約内容を理解したうえで検討しましょう。
  • 困ったときには、お住まいの自治体の消費生活センターにご相談ください。(消費者ホットライン188)

【国民生活センター:見守り新鮮情報より引用】
⇒ 見守り新鮮情報 第246号[PDF(248KB)]

〔2016年2月23日掲載〕

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水道浄水器の取り付けに注意してください!

【事例1】
2月13日、山科区在住の80歳代の一人暮らしの女性宅を水道浄水器の業者が訪問しているところへ、息子がたまたま訪問した。水道浄水器が設置されていたが、息子が設置を中止し、持ち帰ってもらうように伝えた。水道浄水器の値段は65万円とのこと。 業者より、「契約はなされているので、契約と設置と集金の担当者が異なる」と言われ、「2月15日に集金の者が来るかもしれない」と言われた。包括職員と老人福祉員が約束の時間に訪問したが、集金には現れなかった。
【事例2】
山科区在住の80歳代の一人暮らしの女性宅へ、2月18日に女から連絡が入る。内容は水道浄水器のカードリッジの無料交換が可能とのことだったので、本人が依頼した。その午後、男性がカードリッジの交換目的で訪問。しかし、水道浄水器の老朽化を指摘され、新しい水道浄水器の購入を勧められた。17万円で購入し、設置してもらい、代金も支払い済み。本人は視力障害があり、書類などに目を通すことが困難であるため、書類を置いて帰るように伝えるが、書類・名刺などは業者によって持ち帰られていた。水道浄水器に記載されている事業所をネットで確認しようとするが、ヒットしない事業所であった。
 事業所名:株式会社 Rain Then Sunny
 住所:大阪市中央区糸屋町1-3-9 小林ビル2階
 商品名:仙穂(せんすい)


訪問販売の場合は契約書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフできます。浄水は、使用していても期間内であればクーリング・オフできます。また、期間が過ぎていても「特定商取引法」や「消費者契約法」による取り消しができる場合もあります。あきらめずに早めに消費生活総合センターなどにご相談ください。

〔2016年2月18日掲載〕

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1月中旬より、山科区の70歳代一人暮らし女性宅へ「非通知」で男から何度も電話がかかる。
紳士的な物言いだが、内容は「介護施設への入居が当たった。今なら入れる」「入る予定がなければ、権利を別の人に譲ってもらいたい。その場合はハンコをもらわなければいけないので伺わせてもらいたい」など。
女性本人は「息子に任せている」「警備会社に頼んでいるので、来てもらっても困る」などと話し、電話を切るようにしていた。それ以降も非通知の電話がかかってきているが、出ないようにしている。

〔2016年2月10日作成〕

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不審電話に注意!

80歳代の一人暮らしの女性宅へ、1月下旬と2月4日の2回、それぞれ男からと女から1回ずつ電話が入る。内容は「健康保険証を預かっている」「資料を送りましょうか?」などと言われた。聞きとりにくいこともあり、詳細は覚えていないが、詐欺の電話と思い、電話を切った。その後電話はない。


電話などで話を聞いていると、相手の巧みな話術に引っかかってしまうことが多くあります。怪しいと思った電話はすぐに切るようにしましょう!!

〔2016年2月10日掲載〕

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葬儀の料金トラブルに気をつけて!

義父が突然亡くなり、病院からすぐに遺体を引き取るように言われ、電話帳に広告を出している葬儀社へ連絡した。遺体を運んでもらうとそのまま葬儀プランについて話し合った。「家族葬でお願いしたい」と伝えたが、一般葬を強く勧められ、最後は精神的な疲れもあり、根負けして約150万円の契約をした。葬儀は終わったが、お金がなく費用を支払うことができない。(60歳代 女性)


  • 葬儀は突然必要になるうえ、身近な人との死別の悲しみにより、冷静に対応することが難しい状況にあります。また、葬儀で提供されるサービスは種類も複雑であるため、業者との打ち合わせは親族などと複数で行うことが大切です。
  • 見積書の請求に応じ、丁寧な説明をしてくれる葬儀会社を選びましょう。葬儀会社に予算や希望ははっきりと伝え、納得できるまで相談や打ち合わせを行います。特に、参列者の人数によって増減する項目には注意が必要です。
  • もしものときに慌てることのないように、可能であれば、生前に家族と相談し、葬儀について情報収集しておけば、冷静に対応できます。
  • 困ったときには、お住まいの自治体の消費生活センターにご相談ください。(消費者ホットライン188)

【国民生活センター:見守り新鮮情報より引用】
⇒ 見守り新鮮情報 第245号[PDF(260KB)]

〔2016年2月9日掲載〕

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知人から誘われ投資したが、元金も戻ってこない

約1年前、知人に「率の良い投資がある」と勧められた。投資先は外国で、短期間で配当が支払われるので投資額がわずかな期間で倍になるという。さらに、人を紹介すると、紹介料も支払われるとのこと。説明を信じ、紹介者の個人口座に150万円を振り込んだ。初めは配当が振り込まれたが、その後入金はなくなった。投資したお金も取り戻せず、紹介者とも連絡が取れない。(80歳代 男性)


  • リスクのない投資はほとんどありません。内容や仕組みを理解できない場合は、契約をしないことが重要です。うまい話はありません。
  • 親しい友人や知人からの誘いは断りにくいものですが、断る勇気も必要です。自身も友人を勧誘することにより、その人との関係を壊してしまうこともあります。
  • 少しでも不安に思ったら、お金を支払う前に、お住まいの自治体の消費生活センターなどにご相談ください(消費者ホットライン188)。

【国民生活センター:見守り新鮮情報より引用】
⇒ 見守り新鮮情報 第244号[PDF(253KB)]

〔2016年2月2日掲載〕

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左京区の70歳代一人暮らし女性宅へ男から電話がかかる。
1月18日ごろ、「介護をしているか?」と一方的に聞かれ、本人が「していない」と返答すると「後日、自宅へ行きます」と言われた。不審に思い、「いるか、いないか、わからない」と答え電話を切った。
1月22日、「ニチレイカイゴのツダ」と名乗る男性より電話が入る。「あなたの名義で10人施設に入れた。あなたのハンコも作っている。大本の人から返ってこないため、あなたが3千万円代わりに払ってほしい。出せないなら1500万円でも払えないか」と段々怒り口調で話してきた。本人は内容がわからず、「出せない」と返答すると、「簡保や郵便局、銀行と取り引きしているのか? 出せないと裁判所に行かなあかんことになる」など脅しのようなことを言われた。本人は「警察に知り合いがいるので相談する」と返答したら電話を切られた。
⇒詳細は警察にて調査中。

〔2016年1月28日作成〕

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不審な訪問に注意!

70歳代の女性宅に、50歳代のスーツ姿の男性が「電気のメンテナンスです」と言って、名前を名乗らずに部屋の中に入ってきた。しかし、電気のブレーカーとは反対方向を見ているなど、不可解な行動が見られた。男性は部屋を見渡した後、「ハンコをいただきたい」と女性に署名を依頼してきた。女性は「留守番なので家族が帰ってきたら連絡します」と答えた。男性は連絡先も告げなかった。以後連絡・訪問もない。


「○○の点検です」と言って、家の中に上がりこんでくるケースが多くあります。十分に注意してください。不審に思ったら、迷わず警察に通報してください。

〔2016年1月28日掲載〕

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電力小売り全面自由化 便乗商法に注意して!

「2016年4月に電力料金が自由化される。その前に太陽光発電システムを設置し、電気を売電すれば儲かる」と電話があり、自宅で業者の説明を聞いた。設置料金は200万円ほどで、ローンを組むと月々1万円の支払いだという。しかし、説明通りの売電金額が約束されているわけでもなく、年金暮らしの自分がローンを抱えることに対しても不安になった。(60歳代 男性)


  • 電力の小売り全面自由化を口実にして、太陽光発電システムや、プロパンガス、蓄電池などの勧誘が行われています。
  • 電力の契約は地域ごとの電力会社との契約でしたが、2016年4月からは小売り自由化により、多様な業種や業態の事業者のなかから契約を選択できるようになり、今後さまざまな勧誘が行われることが予想されます。
  • 電力小売り自由化に関しては、制度や条件などをしっかり情報収集し、よく理解しておくことが必要です。
  • 不安に思ったときは、お住まいの自治体の消費生活センターなどにご相談ください(消費者ホットライン188)。

【国民生活センター:見守り新鮮情報より引用】
⇒ 見守り新鮮情報 第243号[PDF(251KB)]

〔2016年1月26日掲載〕

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買い取り業者に注意!

80歳代の高齢者ご夫婦の家へ、大阪のリサイクルショップ(名刺は架空の名前)の者と名乗る男が訪問。貴金属・ネックレスはないかと言われたが、該当するものがないため帰ってもらった。被害はなかった。


2013(平成25)年2月21日より、押し買いに関する規制(改正特定商取引法)が施行されました。上記のような訪問があり、少しでも不安に感じたら、毅然とした態度で断り、場合によっては警察などにご相談ください。

  • 買い取りを行う業者は、「私は○○の●●で、今日は△△を買いに来ました」と、自分の身分を明らかにしなければなりません。
  • 依頼のない買い取りはできません。突然家を訪れて「○○を売っていただけませんか?」という勧誘は行えません。
  • 買い取りを行った業者は、買取の内容を記載した書面や契約書を売り主に渡さなければなりません。
  • 契約から8日以内であれば、契約を解除(クーリングオフ)できます。この期間中は、品物を業者に渡さずに手元に置いておくこともできます。
  • 大型家電、家具、自動車、書籍、CD類、有価証券は上記規制の対象外です。

悪質な訪問買い取りが増えていますので、十分にご注意ください。

〔2016年1月26日掲載〕

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強引な訪問販売に注意!

70歳代の一人暮らし男性からの相談。
「12月27日に、簡易シャワーの訪問販売が来て、取り付け後に6万5千円ほど現金で支払った。しかし、使い勝手が悪く、シャワーから水が漏れるなどの不具合もあり、家族にも怒られたためキャンセルしたい」といった内容。購入から8日間経過していたが、訪問から契約、商品引き渡しの手順を確認したところ、「商品の内容説明(機能、特徴など)も書面交付もなく、取り付けが始まった。契約書面交付はその後だった」ということが判明。
⇒業者に対し、「特定商品取引法第3条明示や4条書面交付、同意なく商品の取り付けをしたことは明らかに違法で契約は無効。直ちに商品代金を返金し、現状回復するように」と告げ、1月15日に現状回復後、商品代金も回収できた。


高齢者を狙った訪問販売が増えていますので、注意してください。何かあれば、早めにお近くの相談窓口に相談するようにしてください。

〔2016年1月25日掲載〕

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投資の勧誘に関する不審な電話に注意!

2016(平成28)年1月10日に、「株式会社 日晃交易」と書かれたピンク色の封筒で、パンフレットが送られてきた。1月14日に電話があり、「ピンク色の封筒が届いていると思うが、内容は読んだか? 金(きん)を買わないか」と勧められた。本人は「買うお金もないし、息子に相談しないといけない」と言うと、「息子さんに相談せず自分で考えてください。そのパンフレットは人気があり、数も少ないので、いらないなら送り返して欲しい。自分は京都銀行 本店の中西」といって電話が切れた。不審に思った本人が京都銀行本店に確認したところ、中西という人物はいなかった。


「相談する」「考えておきます」などの曖昧な表現はやめて、きっぱりと断りましょう。注意が必要なのは「けっこうです」という言葉。強く言ったとしても、どちらにもとられかねません。「いりません」「お断りします」と、はっきりとした言葉で断りましょう。何度も電話がかかってくる場合も同様です。また、必ずしも男性で、口調が悪い人ばかりではありません。女性で、明るく爽やかで、丁寧な言葉で相手を信用させようとする場合もあります。
また、今回のように「京都銀行 本店」などの、知名度のある会社の名前や地位で信用を得ようとする場合もあります。投資に興味があったとしても、自分から情報にアクセスし、考え、判断することが大切です。

〔2016年1月25日掲載〕

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音声ガイダンスを利用した架空請求に気をつけて!

携帯電話に着信があったので、かけ直すと「動画コンテンツに登録し料金を滞納している。支払わなければ民事訴訟を起こす」という音声ガイダンスが流れた。「料金を知りたい方は1を、心当たりの無い方は2を」と言われたので「2」を押したところ、電話が繋がり、いきなり名前を聞かれた。そこで先方の名前を尋ねたら、切られた。電話の内容に心当たりがない。(70歳代男性)


  • 非通知や見知らぬ電話番号に出たり、かけ直したりしないようにしましょう。
  • 「訴訟を起こす」など言われて不安になっても、決して金銭の要求に応じてはいけません。
  • ほかにも、音声ガイダンス使って、公共機関名をかたったり、給付金の支給などといって個人情報を取得しようとする手口もあります。疑問や不安を感じたときは相手に連絡せず、お住まいの自治体の消費生活センターなどにご相談ください。

【国民生活センター:見守り新鮮情報より引用】
⇒ 見守り新鮮情報 第242号[PDF(240KB)]

〔2016年1月23日掲載〕

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不審電話が発生しています!

左京区在住の80歳代女性のところに、息子をかたる男より、「事故を起こしたので助けてほしい」と電話があり、どうしたら良いか訪ねると、「お金を振り込んでほしい」と言ってきたため、怖くなりとっさに電話を切った。女性は思わず電話を切ったため、罪悪感があり、翌日近くの民生委員に相談し、詐欺だと発覚した。


典型的な振り込め詐欺です。明らかに自分の息子(娘)とは声や年齢設定・態度が違う場合でも、「事故」と聞かされると、つい混乱して話を聞いてしまいます。電話の相手が本当の息子の名前を知っている場合もあり、「母さん、〇〇だけど」と電話がかかってくる場合もあります。普段しっかりした方でも、落ち着こうとして、「本当に息子か?」を考えるのではなく、「(事故に対して)どのように対処すべきか」に気をとられてしまいます。今回は息子をかたる男が一度の電話で金銭の振り込みの話をしてきているので「おかしい」と感じることができましたが、まず事故の報告のみの電話があり、次に保険会社、警察、事故の相手など次々にかかってくると、判断がいっそう難しくなります。最終的には「息子の味方」であると称する警察や弁護士、友人を名乗る相手の話を聞いてしまいます。
警察が示談の話をすることはありません。即日もしくは翌日など、短期間で示談や損害賠償で実際に現金が必要になることもありません。「俺、俺」とだけ言うような単純な詐欺は、今ではもはやありませんので、気をつけてください。

〔2016年1月22日掲載〕

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送りつけ商法に注意!

70歳代後半の女性宅に、2014(平成26)年末に業者から連絡があり、宅配でカニを購入した。しかし、電話で案内された物とは異なる物が届いた。しばらく連絡が無い状態だったが、2015(平成27)年11月に沖縄にある別の業者から突然連絡があり、勧められて購入(料金は振り込み)。12月にも同様に連絡があり、着払いで購入した。1箱の約束が2箱届いた。業者に連絡すると「間違えて送ったが、生ものなので、間違って送った分も購入して欲しい」と言われ購入した。2016(平成28)年1月7日にも業者から購入を促す連絡があったが、年末に商品が届いたばかりであったため断った。購入した商品をほかの人が確認すると、明らかに金額に見合わない商品だった。


「カニはお好きですか?」などの言葉で電話勧誘がある場合もあります。海産物や地域の特産品などが多いです。申し込みの意識がなくても「はい。好きです」などと答えると、申し込んだことにされて送りつけられます。曖昧な返事はせず、きっぱりと断ることが大切です。また頼んだ覚えの無い業者から何か送られてきたときは、業者名を控えた後で受け取りを拒否し、業者宛にクーリングオフの通知を出しましょう。

〔2016年1月20日掲載〕

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老人ホームの入居権詐欺

中京区在住70歳代女性の家に、会社員を名乗る男性から電話あり。「京都市に新しい老人ホームができた。あなたの名前が選ばれた。名前を貸してほしい」などと言われた。自分の名前がなぜそのようなところに載るのかと怪しく思い、「必要ありません。いりません」と、何度かその男性と押し問答をした末、電話を切られた。不審に思い、包括支援センターに連絡した。


「老人ホームの入居の権利権」を利用した詐欺が増えています。「権利を買い取ります」「権利が無いので代わりに申し込んでほしい」「名前だけ貸してほしい」などと声を掛けて、入居金と称して金銭を搾取する方法です。
女性が母親の介護の苦労話などを話してきて、同情を得て「名前だけでも」と言ってくる場合もあります。「名義だけ」と言われて了承し、申し込みをすると、「違法行為をした」と警察や弁護士を名乗る者からの電話で損害賠償や示談金という名目で金銭を盗ろうとします。 このような電話があった場合は、きっぱりと断ることが大切です。

〔2016年1月16日掲載〕

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低温やけどにご用心! 見た目より重症の場合も

【事例1】
こたつで就寝し朝起きると、足の指から出血しており、やけどに気がついた。左足の親指と人差し指を切断し、中指は皮膚移植を行うほどの重症だった。(70歳代男性)
【事例2】
腰にカイロを貼り、電気毛布のスイッチを入れたまま就寝した。翌朝カイロをはがすと「痛がゆさ」があったので、皮膚科を受診したところ、皮がむけており、皮膚の深い部分までやけどをしていると言われた。(70歳代女性)


  • カイロやこたつ、電気毛布など、暖かく感じる程度の温度でも、長時間皮膚が接することによって「低温やけど」が起きます。高齢者は若者と比べて皮膚が薄く、運動機能や感覚機能が低下しており、重症となりやすいため、特に注意が必要です。
  • 低温やけどを防ぐためには、長時間同じ部位を温めないことが重要です。
  • 低温やけどは痛みも少なく、一見軽そうに見えますが、見た目より重症の場合があります。早めに医療機関を受診しましょう。

【国民生活センター:見守り新鮮情報より引用】
⇒ 見守り新鮮情報 第241号[PDF(243KB)]

〔2016年1月15日掲載〕

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