長期収載品について
2024年(令和6年)10月1日より長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を医療上の必要なく、患者さんの希望で処方した場合は、選定療養費(健康保険対象外の特別な料金)が別途かかります。
※医療上の必要がある場合や在庫状況等で後発医薬品の提供が困難な場合は、健康保険の対象となります。
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2024年(令和6年)10月1日より長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を医療上の必要なく、患者さんの希望で処方した場合は、選定療養費(健康保険対象外の特別な料金)が別途かかります。
※医療上の必要がある場合や在庫状況等で後発医薬品の提供が困難な場合は、健康保険の対象となります。