専門実践教育訓練給付制度 専門実践教育訓練給付制度

専門実践教育訓練給付制度

社会人経験があり、キャリアアップを目指す方向けに、教育訓練での経費の一部を支給する給付制度です。

専門実践教育訓練給付制度とは

専門実践教育訓練給付とは、労働者や離職者が、自ら費用を負担して厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。

2014(平成26)年10月から制度が拡大され、中期的なキャリア形成を支援するための「専門実践教育訓練の教育訓練給付制度」が新たに始まりました。

社会人経験があり、キャリアアップをめざす方は、ぜひ活用してみてください。

手続きは、受講開始日の原則2週間前までに行ってください。

看護学科
最大168万円給付(※追加給付を受けた場合)
  • 専門実践教育訓練経費の50%(年間上限40万円)
  • 追加給付 20%(年間上限16万円)
※受講修了し、1年以内に資格取得し一般雇用保険者として雇用された場合
助産学科
最大56万円給付(※追加給付を受けた場合)
  • 専門実践教育訓練経費の50%(年間上限40万円)
  • 追加給付 20%(年間上限16万円)
※受講修了し、1年以内に資格取得し一般雇用保険者として雇用された場合
特記事項 令和7年度以降に受講を開始される方は、上記の資格取得・就職に加えて訓練修了後の賃金が受講開始前 の賃金と比較して5%以上上昇した場合は、教育訓練費の10%(年間上限8万円)を追加で支給します。

※給付額など詳しくはお住いの地域のハローワークでご確認ください。

条件など

・初めて給付を受ける方

受講開始した日までに雇用保険の一般保険者であり、2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方。

・過去に給付を受けた方

前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練給付金の受講開始日までに通算して10年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方。

※ご自身が給付の対象になるかどうかなどの詳細は、お近くのハローワークにお問い合わせください。

教育訓練支援給付金

専門実践教育訓練の教育訓練給付金を受給される方のうち、昼間通学制の専門実践教育訓練を受講しているなど、一定の要件を満たした方が失業状態にある場合に、訓練受講をさらに支援するため、雇用保険の基本手当の80%に相当する額を、ハローワークから支給する制度です。

詳細は厚生労働省のホームページをご確認ください。