民法改正に伴う各種同意書の署名について
令和4年4月からの民法改正による成年年齢引き下げに伴い、当院が行うサービス提供に関し、18歳以上は保護者及び法定代理人等の同意が不要となります。ただし、説明に対し本人が十分理解できていないと医師が判断した場合、保護者及び法定代理人等に同意を求める形となりますのでご了承下さい。
なお、18歳未満の方へのサービスの提供には、必ず保護者及び法定代理人等の同意が必要となります。
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