身体的拘束等最小化のための基本方針
1 理念
身体的拘束は、患者・利用者の生活の自由を制限することであり、患者の尊厳ある生活を阻むものである。当院では、患者・利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、身体的拘束ゼロに向けた意識を持ち、身体的拘束等をしないケアの実施にて、患者・利用者の人権を尊重したサービスを提供する
2 基本方針
身体的拘束の原則禁止
当院においては、身体的拘束防止に関し、次の基本方針に則り、生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、原則として身体的拘束及びその他の行動を制限する行為を禁止する
- 身体的拘束防止に向けて常に努力する
- 安易に「やむを得ない」で身体的拘束を行わない
- 身体的拘束を許容する考え方はしない
- 身体的拘束を行わないための創意工夫を忘れない
- やむを得ない場合、患者、家族に丁寧に説明を行って身体的拘束を行う
- 身体的拘束を行った場合、廃止する努力を怠らず、常に「身体的拘束ゼロ」を目指す
3 身体的拘束禁止の基準
身体的拘束の定義
抑制等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。
身体拘束に該当する具体的な行動
身体的拘束その他患者・利用者の行動を制限する行為にあたるものとして、以下の行為を示す。
- 徘徊しないように車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
- 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
- 自分で降りられないように、ベッドを(サイドレール等で)囲む
- 点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る
- 点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける
- 車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腹ベルト、車椅子テーブルをつける
- 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する
- 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる
- 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る
- 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる
- 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する
- 行動を制限するために、抑止的な言葉や行動を使う
鎮静を目的とした薬物の適正使用
- 薬物による行動制限は身体的拘束に該当するため、患者・家族等に説明を行い、同意を得て使用する。
- 使用する場合は適切な評価を行い、不眠に対する薬物療法が必要と判断された際には、せん妄を惹起する可能性や睡眠薬・鎮静薬による耐性や離脱症状、乱用のリスクを考慮した上で検討を行う。
4 身体的拘束最小化のための取組
- 多職種からなる身体的拘束最小化委員会を設置し、実施状況の把握、指針の作成、研修等を行い、身体的拘束最小化に取り組む
- 患者個々の意思や状態に応じたケアを行い、不安、不快及び環境要因など危険と感じる行動の誘因の除去を図るとともに日頃から身体的拘束を必要としないケアの実現を目指す
- 身体的拘束を行わずにケアを行う方法について複数の職員で検討を尽くし、個々の状態に適した予防具を選択する
- 患者・利用者又は他の入院患者・利用者の生命又は身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合は、医師看護師を含む多職種で「切迫性」「非代替性」「一時性」の3要件について検討し、すべてを満たした場合に限り、必要最低限の身体的拘束を行う
- 緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合は、患者・家族等への説明と同意を得て行うことを原則とする
- 身体的拘束中は具体的行為や実施時間を記録し、身体的拘束の多職種カンファレンスを最低1回/日実施し、身体的拘束の必要性や患者に適した用具であるか等を評価し、解除に向けた検討を行う




