洛和ヘルパーステーション坂本 ご利用料金
(2022年7月1日現在)
利用料金(通常時間帯/午前8時~午後6時)
詳しい料金表については下記よりダウンロードください。
料金表のダウンロードはこちら[PDF(570KB)]
<特定事業所加算Ⅱ適用>
<保険給付対象の地域加算/5級地:10.7>
訪問介護<要介護1~5>
1回あたりのご利用料金
特定事業所 加算後単位 |
1割 負担額 |
2割 負担額 |
3割 負担額 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
身体介護 | 20分未満 | 184単位 | 197円 | 394円 | 591円 | |
30分未満 | 275単位 | 295円 | 589円 | 883円 | ||
30分以上、1時間未満 | 436単位 | 467円 | 933円 | 1,400円 | ||
1時間以上、1時間30分未満 | 637単位 | 682円 | 1,363円 | 2,045円 | ||
(以降30分増すごとに 84単位加算) |
92単位 | 99円 | 197円 | 296円 | ||
生活援助 | 20分以上、45分未満 | 201単位 | 215円 | 430円 | 645円 | |
45分以上 | 248単位 | 266円 | 531円 | 796円 | ||
身体介護 + 生活援助 |
||||||
30分未満 (250単位) |
20分以上 (67単位) |
349単位 | 374円 | 747円 | 1,121円 | |
45分以上 (134単位) |
422単位 | 452円 | 903円 | 1,355円 | ||
70分以上 (201単位) |
496単位 | 531円 | 1,062円 | 1,593円 | ||
30分以上 1時間未満 (396単位) |
20分以上 (67単位) |
509単位 | 545円 | 1,090円 | 1,634円 | |
45分以上 (134単位) |
583単位 | 624円 | 1,248円 | 1,872円 | ||
70分以上 (201単位) |
657単位 | 703円 | 1,406円 | 2,109円 | ||
1時間以上 1時間30分未満 (579単位) |
20分以上 (67単位) |
711単位 | 761円 | 1,522円 | 2,283円 | |
45分以上 (134単位) |
784単位 | 839円 | 1,678円 | 2,517円 | ||
70分以上 (201単位) |
858単位 | 918円 | 1,836円 | 2,754円 |
総合事業(第1号訪問事業)
※保険者(市町村)によりサービス名称、料金などが違います。
介護予防訪問介護相当サービス[大津市の方](1回当り報酬)
基本単位 | 1割 負担額 |
2割 負担額 |
3割 負担額 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
介護予防訪問介護相当 サービス費 (Ⅰ) ※要支援1・2 |
週1回・月4回 まで |
268単位 | 287円 | 574円 | 861円 | |
介護予防訪問介護相当 サービス費 (Ⅱ) ※要支援1・2 |
週1回・月5回目 | 104単位 | 112円 | 223円 | 334円 | |
介護予防訪問介護相当 サービス費 (Ⅲ) ※要支援1・2 |
週2回・月8回 まで |
272単位 | 291円 | 582円 | 873円 | |
介護予防訪問介護相当 サービス費 (Ⅳ) ※要支援1・2 |
週2回・月9回目 | 105単位 | 113円 | 225円 | 337円 | |
介護予防訪問介護相当 サービス費 (Ⅴ) ※要支援1・2 |
週2回・月10回目 | 68単位 | 73円 | 146円 | 219円 | |
介護予防訪問介護相当 サービス費 (Ⅵ) ※要支援2のみ |
週2回超・月12回 まで |
287単位 | 307円 | 614円 | 921円 | |
介護予防訪問介護相当 サービス費 (Ⅶ) ※要支援2のみ |
週2回超・月13回 及び14回目 |
114単位 | 122円 | 244円 | 366円 | |
介護予防訪問介護相当 サービス費 (Ⅷ) ※要支援2のみ |
週2回超・月15回目 | 55単位 | 59円 | 118円 | 177円 | |
介護予防訪問介護相当 サービス費 (Ⅸ) ※要支援1・2 |
20分未満・月22回 まで |
167単位 | 179円 | 358円 | 536円 |
各種加算(1割負担の場合)
項目 | 自己負担 |
---|---|
初回加算 (200単位)初回月に限り※1 |
1カ月につき214円 |
緊急時訪問介護加算 (100単位)※2 |
1回につき107円 |
生活機能向上連携加算(Ⅰ) (100単位)※3 |
1カ月につき107円 |
生活機能向上連携加算(Ⅱ) (200単位)※4 |
1カ月につき214円 |
認知症専門ケア加算(Ⅰ)※5 | 3単位/日 |
認知症専門ケア加算(Ⅱ)※6 | 4単位/日 |
2人の訪問介護員等による 訪問介護費の算定※7 |
所定単位数の100分の200に相当する単位数 |
特定事業所加算(Ⅱ)※8 | 所定単位数の100分の10に相当する単位数 |
介護職員処遇改善加算 (Ⅰ)※9 |
各種加算減算を加えて算定した単位数の13.7%に相当する単位数/月 |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)※10 | 各種加算減算を加えて算定した単位数の6.3%に相当する単位数/月 |
その他の費用 | 領収証明書発行費用 1,100円(10%税込金額) |
※1 新規に訪問介護計画(介護型ヘルプサービス計画(介護予防訪問介護相当サービス計画・訪問介護相当サービス計画)・生活支援型ヘルプサービス計画)を作成した利用者さんに対して、サービス提供責任者が、初回もしくは初回の訪問の属する月に自ら訪問介護を行った場合または他の訪問介護員などが訪問介護(介護型ヘルプサービス(介護予防訪問介護相当サービス・訪問介護相当サービス)・生活支援型ヘルプサービス)を行う際に同行した場合にご負担いただきます。
※2 サービス計画に位置付けされていない身体介護を中心としたサービスを利用者さんやそのご家族などから要請を受けて、ケアマネジャーが必要と認め24時間以内に行った場合にご負担いただきます。(※ 介護型ヘルプサービス(介護予防訪問介護相当サービス・訪問介護相当サービス)・生活支援型ヘルプサービスは対象外)
※3 (介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)通所リハビリテーションを実施している事業所、リハビリテーションを実施している医療提供施設(許可病床数200床未満)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、サービス提供責任者が生活機能の向上を目的とした訪問介護計画(介護型ヘルプサービス計画(介護予防訪問介護相当サービス計画・訪問介護相当サービス計画)・生活支援型ヘルプサービス計画)を作成(変更)する場合ご負担いただきます。
※4 (介護予防)訪問リハビリテーションまたは(介護予防)通所リハビリテーション実施時にサービス提供責任者とリハビリテーション専門職または通所リハビリテーション専門職が、同時に利用者宅を訪問し、両者の共同による訪問介護計画(介護型ヘルプサービス計画(介護予防訪問介護相当サービス計画・訪問介護相当サービス計画)・生活支援型ヘルプサービス計画)を作成(変更)することへの評価です。(※ 1回/月 3カ月間)
※5
・認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者さんの100分の50以上
・認知症介護実践リーダー研修修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が20人未満の場合は1人以上、20人以上の場合は1に、当該対象者の数が19を超えて10または端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置し、専門的な認知症ケアを実施
・当該事業所の従業員に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達または技術的指導に係る会議を定期的に開催
※6
・認知症専門ケア加算(Ⅰ)の要件を満たし、かつ、認知症介護指導者養成研修修了者を1人以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施・介護、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、実施または実施を予定
※7 2人の訪問介護員等により訪問介護を行うことについて、利用者またはその家族等の同意を得ている場合であって、次のいずれかに該当する場合
(1)利用者の身体的理由により1人の訪問介護員等による介護が困難と認められる場合
(2)暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合
(3)その他利用者の状況などから判断して、(1)または(2)に準ずると認められる場合
※8 すべてのサービス提供責任者が実務経験3年以上の介護福祉士または実務経験5年以上の実務経験を有する実務者研修修了者若しくは介護職員基礎研修課程修了者若しくは1級課程修了者が指定訪問介護を行った場合、1回につき所定単位数に加算。
※9 介護職員の処遇改善の取り組みとして介護報酬に込みこまれ介護職員処遇改善加算として算定します。基本サービス費に各種加算減算を加えた1月あたりの総単位数にサービス別加算率を乗じた単位数で算定することとし、当該加算は、区分支給限度基準額の算定対象から除外されます。
※10 主に、介護現場において責任のある職務を担う職員の処遇を改善するための原資となります。
- 利用者の負担割合は「負担割合証」に記載された割合となります。
- 保険給付対象外(限度額超過分)については、全額自己負担となります。
- 事業所は、法定代理受領サービスに該当しないサービスにかかる利用料の支払いを受けた場合、提供した介護の内容、費用、そのほか必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を、利用者さんに交付します。
- 上記のサービス利用料金は、実際にサービスに要した時間ではなく、「訪問介護計画」「介護予防訪問介護計画」をもとに、決定されたサービス内容を行うために標準的に必要となる時間に基づいて計算されます。(実際のサービス提供時間とは異なることがあります)
- 通常の時間帯以外の時間帯でサービスを行う場合は、次の割合で利用料金に割増料金が加算されます。
時間帯 | 割増率 | |
---|---|---|
早朝 | 午前6時~午前8時 | 25% |
夜間 | 午後6時~午後10時 | 25% |
深夜 | 午後10時~午前6時 | 50% |
交通費
- 外出同行などに要するヘルパーの交通費は、利用者さんのご負担になります。
- 消費税などは発生しません。
- サービス提供地域にお住まいの方は無料です。
- それ以外の地域の方には、別途実費をご負担いただく場合があります。
- 事業所の実施区域を越えて、片道おおむね5km未満:250円
- [1.]の範囲を越え、さらに超過距離5km未満ごとの追加額:250円
キャンセル規定
下記の連絡期日までにご連絡いただいた場合には、キャンセル料は無料です。
それ以後にお申し出のあった場合及びお申し出のない場合については、キャンセル料金を申し受けます。
(介護予防型ヘルプサービス[介護予防訪問介護相当サービス・訪問介護相当サービス]・生活支援型ヘルプサービスを除く)
キャンセル料金は、予定されていたサービスを自費計算した額の半額です。
※10円未満の端数については、切捨てします。
利用日 | 連絡期日 |
---|---|
日曜日・火~土曜日 | 前日の午後5時まで |
月曜日・祝日の次の日 | 前々日の午後5時まで |
ゴールデンウィークや年末年始などの 連休明けの日 |
連休初日の前日となる営業日の午後5時まで |
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