洛和会訪問看護ステーション山科ご利用料金

(2021年8月現在)

利用料金

※各種保険のほか、公費負担医療制度もお取り扱いします。

介護保険による訪問看護

利用できる方

介護保険の被保険者で、要介護認定(要支援含む)を受けて、主治医が訪問看護の必要を認めた方

利用料金

<地域区分:利用料5級地×10.70>

詳しい料金表については下記よりダウンロードください。
料金表のダウンロードはこちら[PDF(606KB)]

所要時間 1割負担額 2割負担額 3割負担額
訪問看護
20分未満 335円 670円 1,005円
30分未満 503円 1,006円 1,509円
60分未満 879円 1,757円 2,636円
90分未満 1,204円 2,408円 3,612円
理学療法士、作業療法士
または言語聴覚士の場合
314円 627円 941円
介護予防
訪問看護
20分未満 324円 647円 970円
30分未満 482円 963円 1,445円
60分未満 848円 1,695円 2,543円
90分未満 1,163円 2,326円 3,489円
理学療法士、作業療法士
または言語聴覚士の場合
2回/日まで
303円 606円 909円
理学療法士、作業療法士
または言語聴覚士の場合 3回/日以上
151円 302円 453円

※夜間・早朝料金は上記の1.25倍。 深夜料金1.5倍。
※ケアプランに基づく計画的な訪問の場合または緊急訪問の2回目以降の場合に限る。

各種加算(1割負担の場合)

項目 自己負担
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 1日につき7円
訪問看護事業所として、勤続7年以上の職員が30%以上の配置他計画的な研修の実施など要件を満たしているため、指定訪問看護を行う毎に加算し、請求しております。
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 1日につき4円
訪問看護事業所として、勤続3年以上の職員が30%以上の配置他計画的な研修の実施など要件を満たしているため、指定訪問看護を行う毎に加算し、請求しております。
初回加算 1日につき321円
初回の訪問看護を行った月に加算されます。
緊急時訪問看護
加算
1カ月につき615円
24時間の連絡体制対応を必要とする場合に加算算定します。
特別管理加算Ⅰ 1カ月につき535円
留意カテーテル・気管カニューレを使用している状態・在宅悪性腫瘍患者指導管理をうけている状態
在宅気管切開患者指導管理を受けている状態
特別管理加算Ⅱ 1カ月につき268円
人工肛門または人工膀胱を設置している状態・真皮を越える褥瘡の状態・在宅自己腹膜灌流指導管理・在宅血液透析指導管理・在宅中心静脈栄養法指導管理・在宅自己導尿指導管理・在宅酸素療法指導管理・点滴注射を週3日以上行う必要が有ると認められる状態・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理・在宅自己疼痛管理指導管理・在宅肺高血圧症患者指導管理・在宅成分栄養経管栄養法指導管理を受けている状態
ターミナルケア
加算(要介護者
のみ対象)
2,140円
死亡日および死亡日前14日以内に2回以上ターミナルケアを行った場合に算定します。
長時間訪問看護
加算
321円
特別管理加算の対象の利用者さんに対し、90分以上の訪問看護を行った場合に算定します。
複数名訪問加算

(30分未満)
272円
利用者さんの身体的理由により、1人の看護師による看護が困難と認められる場合などに加算算定します。(複数の看護師)
複数名訪問加算

(30分以上)
431円
利用者さんの身体的理由により、1人の看護師による看護が困難と認められる場合などに加算算定します。(複数の看護師)
複数名訪問加算

(30分未満)
215円
利用者さんの身体的理由により、1人の看護師による看護が困難と認められる場合などに加算算定します。(看護補助者)
複数名訪問加算

(30分以上)
340円
利用者さんの身体的理由により、1人の看護師による看護が困難と認められる場合などに加算算定します。(看護補助者)
看護・介護職員
連携強化加算
268円
訪問介護事業所の介護職員によるたんの吸引等の実施に対し、安全なサービス提供のための指導や連携等に対し加算されます。なお、介護予防は加算されません。
退院時共同指導
加算
642円
退院前に病院で病院の看護師たちと一緒に退院後について指導した後に初回の訪問看護を行った場合に加算(特別管理加算を算定している方は2回まで)
看護体制強化
加算(Ⅰ)
589円
※算定要件等
○次に揚げる規準のいずれにも適合すること。
(1)算定日が属する月の前6月において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、緊急時訪問看護加算を算定した利用者の占める割合が50%以上であること
(2)算定日が属する月の前6月において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合が20%以上であること。
(3)算定日が属する月の前12月において、指定訪問看護事業所におけるターミナルケア加算を算定した利用者が5名以上であること(介護予防を除く)。
(4)地域で連携し相互研修や実習生の受け入れ等を行い、能力向上や人材確保に貢献する取り組みを推進している。
(5)訪問看護の提供に当たる従業者の総数に占める看護職員の割合が6割以上である。
看護体制強化
加算(Ⅱ)
214円
※算定要件等
○次に揚げる規準のいずれにも適合すること。
(1)算定日が属する月の前6月において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、緊急時訪問看護加算を算定した利用者の占める割合が50%以上であること
(2)算定日が属する月の前6月において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合が20%以上であること。
(3)算定日が属する月の前12月において、指定訪問看護事業所におけるターミナルケア加算を算定した利用者が1名以上であること(介護予防を除く)。
(4)地域で連携し相互研修や実習生の受け入れ等を行い、能力向上や人材確保に貢献する取り組みを推進している。
(5)訪問看護の提供に当たる従業者の総数に占める看護職員の割合が6割以上である。
介護予防看護
体制強化加算
107円
※算定要件等
○次に揚げる規準のいずれにも適合すること。
(1)算定日が属する月の前6月において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、緊急時訪問看護加算を算定した利用者の占める割合が100分の50以上であること
(2)算定日が属する月の前6月において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合が100分の20以上であること。
(3)地域で連携し相互研修や実習生の受け入れ等を行い、能力向上や人材確保に貢献する取り組みを推進している。
(4)訪問看護の提供に当たる従業者の総数に占める看護職員の割合が6割以上である。

そのほか、加算料金あり

医療保険(後期高齢者医療保険・健康保険)による訪問看護

利用できる方

主治医が訪問看護の必要を認めた方

  • 介護保険の対象でない方
  • 介護保険の利用対象者のうち、厚生労働大臣が定めた状態にある方
    (がん末期や急性憎悪期など)

 

利用料金

後期高齢者医療保険・健康保険
以下の該当料金の自己負担割合分(医療保険法に準じる)

詳しい料金表については下記よりダウンロードください。
料金表のダウンロードはこちら[PDF(206KB)]

月の日数 週の日数 1割負担額 2割負担額 3割負担額
(Ⅰ)
通常
1日目 週3日まで 1,300円 2,600円 3,900円
2日目~ 週3日まで 860円 1,710円 2,570円
  週4日目以降 960円 1,910円 2,870円
理学療法士
等の場合
週4日目以降 860円 1,710円 2,570円
(Ⅱ)
同一建物
3人以上
1日目 週3日まで 1,020円 2,040円 3,050円
2日目~ 週3日まで 580円 1,160円 1,730円
  週4日目以降 630円 1,260円 1,880円
(Ⅲ)
外泊者
入院中1回 850円 1,700円 2,550円
機能強化型訪問看護管理療養費Ⅰ 1,250円 2,510円 3,760円
機能強化型訪問看護管理療養費Ⅱ 950円 1,900円 2,850円
機能強化型訪問看護管理療養費Ⅲ 840円 1,690円 2,530円
月の2日目以降 300円 600円 900円

各種加算(1割負担の場合)

項目 自己負担
特別管理加算 ※1 1カ月につき500円
24時間対応体制加算 1カ月につき640円
(利用者の希望により算定)
ターミナル療養費(Ⅰ) 2,500円
(死亡日および死亡前14日以内に2回以上訪問)

※1 末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基定核変性症)、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のもの)に限る
多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレガー症候群)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄製多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頸髄損傷、人工呼吸器を使用している状態の者

そのほか、加算料金あり

保険外サービス

利用できる方

有料での訪問看護を希望される方

利用料金

地域区分:利用料5級地×10.70
個人契約