ご寄付に伴う税制上の優遇措置について

社会福祉法人洛和福祉会へのご寄付に伴う税制上の優遇措置が拡大されました

社会福祉法人などの特定公益増進法人に対する寄付には、税法上の優遇措置があります。個人の場合は、所得税にかかる寄付金控除の対象となっています。また、法人の場合は、一般の寄付金とは別枠で損金算入できることになっています。

社会福祉法人洛和福祉会は、2012(平成24)年9月10日から、京都市内の民間社会福祉法人では初めてとなる、認定寄附金指定団体となりました。従来からの個人住民税に対する税額控除(4%)に加え、新たな税額控除(6%)が適用になりました。

社会福祉法人洛和福祉会では、市民の皆さまからの寄付金品をお預かりし、寄付された方の意思に基づき、同会が実施する地域福祉の推進や、高齢者や障がいのある方の在宅福祉サービス、ボランティア事業に活用し、広く社会福祉の推進に役立てておりますので、ご協力のほどお願い申し上げます。

個人の場合の寄付金に対する税制上の優遇措置について

所得税について

寄付金額が2,000円を超え、総所得金額などの40%を上限とする寄付金額について、その超えた金額が当該年の所得額から控除されます。

所得控除額 = 寄付金額 - 2,000円

住民税について

京都府・京都市にお住まいの方は、寄付金額が2,000円を超え、総所得金額などの30%を限度とする寄付金額について、府民税は税率4%、市民税は税率6%を乗じた額が、寄付をした翌年の個人住民税額から控除されます。

  • 京都市内にお住まいの方
     控除額 = (寄付金額 - 2,000円) × 10%【府民税・市民税】
  • 京都市以外の京都府内にお住まいの方
     控除額 = (寄付金額 - 2,000円) × 4%【府民税】

※ ご寄付いただいた翌年1月1日時点で、京都府、京都市に居住していることが条件となります。
※ サラリーマンまたは年金所得者で、所得税の確定申告書を提出せず、住民税の寄付金税額控除の適用のみを受ける場合は、京都市に対する簡易な申告で可能です。
※ 所得税の寄付金控除と住民税の寄付金税額控除の両方の適用を受けるためには、所得税の確定申告をする必要があります。
※ 優遇措置を受けるには、申告の際に、社会福祉法人洛和福祉会発行の「領収書」の添付が必要です。
※ そのほか、ご不明な点については、行財政局税務部税制課【TEL: 075(213)5200】へお尋ねください。

お問い合わせ

介護事業部
TEL:075(353)5802(代)