当院を初めて受診される方へ
「かかりつけ医」からの紹介状をご持参ください
当院の方針として、患者さんには、ご自身の病状や健康について気軽にご相談いただける、地域の診療所の「かかりつけ医」をお持ちいただくようお願いしております。
病院と診療所の役割分担を進め、かかりつけ医からの紹介状をご持参いただいた患者さんを優先的に診察させていただき、入院治療や専門性の高い検査・治療を行っております。
当院では、地域の各医療機関との連携を推進することを目的に「登録医制度」を制定しております。
地域の診療所をお探しの患者さんは「連携登録医一覧」よりお近くの医療機関をお探しください。
なお、かかりつけの診療所から、当院の地域連携課を通じての事前予約も可能です。
下記の医療機関さま専用ダイヤルからご予約ください。
月~金曜日:午前8時30分~午後8時/土曜日:午前8時30分~午後5時 受付
※緩和ケア内科のご予約は 075(593)4111(代)までお願いします
※日・祝・年末年始(12月30日~1月3日)を除く
患者さんからのご予約の場合
下記の予約センターへご予約ください。
予約センター
月~金曜日:午前8時30分~午後5時
※緩和ケア内科のご予約は 075(593)4111(代)までお願いします
※土・日曜日、祝日、年末年始(12月30日~1月3日)を除く
当日受付の方法
初診受付で「診察申込書」(下記)に必要事項をご記入のうえ、「保険証」を添えて診察申込窓口へお出しください。
診察申込書
ダウンロードしてご記入のうえ、お持ちいただくと、スムーズにお手続きいただけます。
選定療養費改定のお知らせ
選定療養費(※)という費用を患者さんから徴収する制度に改定があり、2022年10月1日から、当院でも当該費用の金額を改定させていただいております。
診療報酬のご請求に加え、下記金額のご負担をお願いしなければなりませんため、誠に恐縮ですが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
※選定療養費とは、「初期の診療は地域の医院・診療所などで、高度・専門医療は病院(200床以上)で行う」という、医療機関の機能分担の推進を目的として厚生労働省により制定された制度です。
新患・初診
2022年9月30日まで | 2022年10月1日から | |
---|---|---|
新患、または初診の患者さんで紹介状を持参いただけない場合 ※詳しくは下記「ご負担の対象外となる方」を参照 |
5,500円(税込) | 7,700円(税込) |
再診
2022年9月30日まで | 2022年10月1日から | |
---|---|---|
当院から他医療機関にご紹介したにもかかわらず、患者さんのご都合により当院に再来される場合 ※詳しくは下記「ご負担の対象外となる方」を参照 |
2,750円(税込) | 3,300円(税込) |
ご負担の対象外となる方
- 他の医療機関からの紹介状をお持ちの方
- 自施設の他の診療科から院内紹介されて受診する方
- 慢性疾患等で現在継続して受診されている方
- 特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた方
- 救急搬送、周産期事業等における救急患者(軽度の場合を除く)
- 外来受診から継続して入院した方
- 治験協力者である方
- 労働災害、公務災害、交通事故、災害による被害を受けた方 、自費診療の方
- 公費負担医療制度の受給対象者
初診時・再診時選定療養費に関するQ&A
- 初診時・再診時選定療養費とは何ですか?
- 初診時選定療養費はどのような場合に支払うのですか?
-
他の医療機関からの紹介状なしに受診された初診の患者さんが対象となりますが、厚生労働省の定めにより対象外となる場合は、次の通りです。
- 医師から受診指示を受けた方
- 救急車で搬送された方
- 各種公費負担制度の受給者である方
- 当院の別の診療科から院内紹介されて受診する方
- 特定健診、がん検診等の結果により精密検査の指示があった方
- 外来受診後、そのまま入院となった方
- 当院の治験協力者である方
- 災害により被害を受けた方
- 労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の方
- 緊急その他、やむを得ない事情による受診
- 再診時選定療養費はどのような場合に支払うのですか?
-
当院から他医療機関への紹介を行った後、患者さん自らの希望で当院を継続受診する場合に、受診の都度かかります。ただし、選定療養費の徴収対象外に当たる場合は徴収いたしません。
- 選定療養費の除外対象となる公費負担受給者とは具体的にどのようなものですか?
-
国の法律に基づく公費負担制度であり、例えば、特定疾患や自立支援、肝炎治療特別促進事業等です。その他、都道府県単独事業における特定疾患や障害者医療も含まれます。
- 保険証を忘れて受診する場合は、初診時選定療養費はかかりますか?
-
保険証を忘れて受診される場合は保険証を持参されるまで一時的に自費扱いとなりますが、保険診療と同等の取扱いとなりますので徴収の対象となります。
- 複数の診療科を受診しており、ひとつの診療科で主治医が他の医療機関へ紹介の申出をしたにも関わらず、自らの希望で当院を継続受診する場合、すべての診療科で再診時選定療養費を支払うのでしょうか?
-
再診時選定療養費は、複数の診療科を受診する場合、ひとつの診療科で当院から他医療機関へ紹介の申出をしたにもかかわらず、かかりつけ医からの紹介状を持たずに当院を継続受診するとき、他の診療科でも再診時選定療養費を徴収します。
- 前回受診した際に、一定の期間経過後の受診の指示をされましたが、初診時選定療養費はかかりますか?
-
診察時に、医師の指示による受診であるかどうか判断いたしますので、初診時選定療養費がかかる場合があります。
制度に関するご説明、ご意見、お問い合わせ
厚生労働省のホームページ http://www.mhlw.go.jp/
厚生労働省保険局医療課
TEL:03(5253)1111(代)
- 医療情報の利活用について
-
当院はオンライン資格確認を行える体制を整備しており、薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用し診療を行っております。
当院での診療が終了または病状が安定した際
当院での診療内容を明記した診療情報提供書をご用意し、かかりつけ医へ紹介させていただきますので、ご理解・ご協力賜りますようよろしくお願いいたします。